最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)423 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべ
きことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大麻取締法一条にいう「大麻草(
カンナビス、サテイバ、エル)」とはカンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨
であると解するのが相当であるから(最高裁昭和五六年(あ)第一九八八号同五七
年九月一七日第二小法廷決定)、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単
なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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