大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)423 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべ

きことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大麻取締法一条にいう「大麻草(

カンナビス、サテイバ、エル)」とはカンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨

であると解するのが相当であるから(最高裁昭和五六年(あ)第一九八八号同五七

年九月一七日第二小法廷決定)、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単

なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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